以前、【新】36協定(案)を紹介して、変更点を確認しました。
今回は、新様式になったら注意しなければならないポイントを1つご紹介します。
それは、協定する時間・休日について・・・です。
36協定届の書き方で、よく質問されることがあります。
時間外労働や休日労働について、「法定外」の時間や日数を書くのか、それとも、「所定外」の時間や日数を書くのか、という質問です。答えとしては、「法定外」の時間や日数を書く・・・ということになるのですが、書き込む枠の横の列に「所定労働時間」や「所定休日」を書く欄があるので、非常に紛らわしいです(紛らわしいですよね?)。
いちおう「記載心得」欄に、法定外の時間を書くという趣旨の注意書きがあるのですが、条文番号を羅列してある形式のため、一読してピンとくる人は少ないのでは・・・と思っています)
実際、ここの部分を間違って書いている届出書は多いのですが、「これらの届出は本来適正な届出とは認められないが、労使慣行への影響を配慮して、当分の間やむを得ないものとして取り扱うこと(昭63.3.14 基発150号)」となっています。
しかし、「【新】様式案」では、「法定外」ということを明示するように変更されています。
今までは「やむを得ないもの」として取り扱っていたことを、改正法施行後は改められていくのではないかな・・・と予想していますが、いかがでしょうか?
いままで「所定外」で協定して届出をしていた会社は、協定の仕方を見直す必要がでてくるかも知れません(届出をするときに換算するのって、結構めんどうですよね・・・)。